注) 本会則は現在未承認のドラフトです。6月10日に予定されている臨時総会にて承認されたあと, 正式発効となります。

第一条

本会をメルボルン三田会という。

第二条

本会には会長一名、幹事長一名、幹事複数名を置く。また必要に応じ、顧問を置くことができる。各役職は、任意の形式による幹事会で選任する。

第三条

本会は豪州ビクトリア州に在住する慶應義塾塾員・塾生で組織するものとするが、会長が別途認めた場合はその限りではない。

第四条

入会を希望する者は直接または間接に会長、幹事長または幹事に対しその意思表示を行う。

第五条

本会は会員相互の親睦を目的とし、会員による宗教活動、勧誘活動、政治活動、その他迷惑行為を禁ずる。

第六条

会費については別途、会費規程を定める。会費は幹事長及び幹事が管理するものとし、少なくとも年次での会長への会計報告を行う。

第七条

本会に関する各種の催事にかかる費用について、合理的な範囲で会費から支出することとする

第八条

本会会則及び会費規程の変更は幹事会にて行い、会員に対しその旨報告を行う。

履歴

- 2026 年6 月10 日 臨時総会にて承認、制定